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真和中・高等学校育友会会則

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第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、真和中・高等学校育友会と称する。

(事務所)

第2条 本会の事務所は、熊本市九品寺3丁目1番1号真和中・高等学校内に置く。

(組織)

第3条 本会は、本校生徒の保護者と本校職員をもって組織する。

(目的)

第4条 本会は、会員相互の親睦を図り、家庭と学校とが一体となって生徒の福祉の増進と人格の完成を図り、学校の発展と教育の振興に寄与することを目的とする。

(事業)

第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次のことを行う。

(1)学校教育と家庭教育との調和に関すること。

(2)教養と趣味の向上に関すること。

(3)体育の奨励と保健衛生の増進に関すること。

(4)教育施設の充実と厚生設備の拡充に関すること。

(5)その他委員会において必要と認めた事項

(褒賞・見舞)

第6条 本会は、会員相互の親睦を図るため、次のことを行う。

(1)会員の褒賞

(2)会員などの不幸に対する弔慰見舞

ア 会員およびその配偶者

イ 生徒


第2章 役員

(役員)

第7条 本会に、次の役員を置く。

(1)会長 1名

(2)副会長 4名

(3)委員 25名以内

(4)監事 2名

(5)会計 2名(保護者の中から選出した会計委員は非常勤とし、常勤会計委員は本

校職員をもってあてる。)

(6)書記 1名(本校職員をもってあてる。)

(役員の選出および任期)

第8条 役員は、前年度の役員会で選出した役員候補について、年度始めの総会において、

その承認を求める。

第9条 役員の任期は、1年とし毎年5月に改選する。ただし再選を妨げない。

(補欠委員)

第10条 役員に欠員を生じたときは、第8条の規定に準じ補欠委員を選出する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧問)

第11条 本会に、顧問(学校長、教頭、その他)若干名を置き、会長が委嘱する。

2 顧問は、会長の諮問に応える。

(役員の職務)

第12条 役員の職務は、次の通りである。

(1)会長 本会を代表し、会務を掌理する。

(2)副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときは、予め会長が定めた順序により、その職務を代行する。

(3)委員 会長を補佐し、業務の執行にあたる。

(4)監事 会計を監査する。

(5)会計 会長の命をうけ、会計事務に従事する。

(6)書記 会長の命をうけ、事務に従事する。


第3章 会議

(会議の種類)

第13条 本会の会議は、総会および委員会とする。

第1節 総会

(総会)

第14条 総会は、5月に開催し、臨時総会は、会長が必要と認めたとき召集する。

第15条 総会は、会員の4分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。

(総会附議事項)

第16条 総会には、次の事項を附議しなければならない。

(1)予算・決算ならびに臨時徴収金に関する事項

(2)本会の運営方針の決定事項

(3)会則の改正に関する事項

(4)積立金に関する事項

(5)財産の処理事項

(6)その他必要な事項

(総会の召集)

第17条 総会を召集するときは、総会開催日の1週間前までに、日時・場所・附議事項を通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(議長)

第18条 議長は、役員の中より、会長の指名によって選出する。

(議決)

第19条 総会の議事は、出席会員の過半数の賛否によって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

第2節 委員会

第20条 本会の業務の運営は、委員会で行う。

第21条 委員会は、第7条の役員で構成する。ただし、監事は除く。

2 委員会は、会長が必要と認めたとき召集する。


第4章 専門部

第22条 本会に、次の専門部を置き、当該各号に掲げる事業を行う。

(1)総務部 予算・決算および事業計画に関する事項。庶務・会計および他部に属しない事項

(2)文化部 教養施設に関する事項(寮を含む)

(3)体育部 生徒の保健体育に関する事項

(4)生活指導部 生徒の生活指導に関する事項

(5)進路指導部 生徒の進路指導に関する事項

(6)広報部 広報に関する事項

第5章 地区会

(地区会)

第23条 本会は、別に定めるところにより、各地域毎に地区会を置くことができる。

(地区会長)

第24条 地区会には、それぞれ地区会長を置き、その他は、本会々則に準ずるものとする。

(地区会長会議)

第25条 委員会において必要と認めたとき、会長は地区会長会議を召集する。

2 地区会長会議は、諸決議の執行について協議する。

(地区会の事業)

第26条 地区会は、本会と会員との間にあって、会運営の円滑を期するため、次のことを行う。

(1)地区会員の連絡、融和を図り、本会の通知を周知徹底させ、本会の運営を発展させる。

(2)その他必要な事項

第6章 会計

(経費)

第27条 本会の経費は、次の収入をもってあてる。

(1)会費

(2)臨時徴収金

(3)寄附金

(4)その他の収入

(会費)

第28条 本会の会費は、月700円とし、毎月10日までに納付しなければならない。

(臨時徴収金)

第29条 本会が必要と認めたときは、総会の議決によって臨時に徴収することができる。

(予算・決算)

第30条 本会の予算および決算は、総会においてその承認を得なければならない。

2 前項の決算書には、すべての財源および使途、主要な寄附者の氏名ならびに現在の経理状況を明らかにし、監事の監査をうけてその意見書を添付しなければならない。

(会計年度)

第31条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(会計規則)

第32条 本会の会計経理は、この会則に定めるもののほか、別に定める会計規則による。

第7章 会則の改正

第33条 この会則の改正は、総会において承認を得るものとする。

附則

1 この会則は、昭和38年10月1日から施行する。

(平成5年5月20日一部改正)(平成7年5月16日一部改正)

(平成9年5月14日一部改正)(平成18年5月26日一部改正)

(令和4年5月7日一部改正)

2 この会則は、令和4年5月7日から施行し、令和4年4月1日から適用する。


真和中・高等学校育友会慶弔規定

真和中・高等学校育友会は、会員ならびに生徒で下記に該当する者が生じた時は、祝意あるいは弔慰を表する。

(1)会員ならびに生徒で全国的に優秀な成績を挙げた時は祝意を表する。

(2)不幸の時は、下記のとおり弔慰金を贈る。

ア 生徒死亡の時は10,000円

イ 会員死亡の時は10,000円

(2)会員が天災地変ならびに不慮の災害をうけた時は見舞金を贈る。

(4)上記の(1)、(2)、その他については、会長ならびに校長の判断による。

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